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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 事業承継と自社株 練習問題 第10問: Aさん(2026年1月1日時点で68歳)は、2026年6月10日に、値上がりが見込まれるX社株式(贈与時の価額3,000万円)を長男B(2026年1月1日時点で

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Aさん(2026年1月1日時点で68歳)は、2026年6月10日に、値上がりが見込まれるX社株式(贈与時の価額3,000万円)を長男B(2026年1月1日時点で40歳)に贈与し、Bは期限内に相続時精算課税選択届出書を提出した。AさんからBへのほかの贈与はない。その後、Aさんは2030年9月13日に死亡し、相続開始時のX社株式の価額は8,000万円であった。この株式の相続税の課税価格への加算に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 贈与時の価額3,000万円から基礎控除110万円を控除した2,890万円が加算される。

「贈与時の価額3,000万円から基礎控除110万円を控除した2,890万円が加算される」が適切です。相続税法第21条の15第1項は、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与を受けた財産の価額から基礎控除をした残額を、相続税の課税価格に加算すると定めています。基礎控除は、租税特別措置法第70条の3の2第1項により令和6年1月1日以後の贈与について年110万円です。加算する価額は贈与時の価額なので、3,000万円-110万円=2,890万円となり、贈与後に値上がりした8,000万円-3,000万円=5,000万円は相続税の課税価格に入りません。相続開始時の価額で計算した8,000万円-110万円=7,890万円は誤りです。相続時精算課税の贈与財産は贈与からの年数にかかわらず加算されるので、「3年を超えているので…加算されない」も誤りです。相続税法第21条の9第6項は届出書を撤回できないと定めており、その後の同じ贈与者からの贈与も相続時精算課税のままなので、「暦年課税へ戻れば」も誤りです。逆に贈与後に株価が下がっても贈与時の価額で加算されるので、値上がりの見込みを確かめてから選ぶのが実務の着眼点です。

根拠・参照資料: 相続税法第21条の9第6項・第21条の15第1項、租税特別措置法第70条の3の2第1項

関連キーワード: 相続時精算課税・自社株の贈与・基礎控除110万円・相続税の課税価格

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