銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 事業承継と自社株 練習問題 第8問: 製造業を営むX社(取引相場のない株式を発行する会社)の従業員数(財産評価基本通達178に定める数え方による)は80人である。X社株式を相続した長男Bは同族株主で
製造業を営むX社(取引相場のない株式を発行する会社)の従業員数(財産評価基本通達178に定める数え方による)は80人である。X社株式を相続した長男Bは同族株主であり、X社は特定の評価会社には当たらない。Bが取得したX社株式の評価に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. X社は大会社に当たり、類似業種比準価額で評価するが、選択で純資産価額も使える。
「X社は大会社に当たり、類似業種比準価額で評価するが、選択で純資産価額も使える」が適切です。相続税法第22条は財産を取得の時の時価で評価すると定め、取引相場のない株式の評価方法は財産評価基本通達(国税庁)が定めています。財産評価基本通達178(国税庁)は、会社を総資産価額(帳簿価額)・従業員数・取引金額で大会社・中会社・小会社に区分し、従業員数が70人以上の会社は大会社としています。財産評価基本通達179(国税庁)は、大会社の株式は類似業種比準価額で評価し、納税義務者の選択で1株当たりの純資産価額によることもできるとしています。原則と選択を逆にした「原則として純資産価額」は誤りです。区分は資本金の額ではなく総資産価額・従業員数・取引金額によるので、「資本金の額で…区分され」も誤りです。小会社は純資産価額が原則で、選択により類似業種比準価額×0.50+純資産価額×0.50でも評価できるので、「純資産価額は使えない」も誤りです。株価対策を考える前に、まず会社の規模区分と評価方式を確かめるのが実務の着眼点です。
根拠・参照資料: 相続税法第22条
関連キーワード: 取引相場のない株式・会社規模の区分・類似業種比準価額・純資産価額
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