銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 事業承継と自社株 練習問題 第6問: 非上場のX社(中小企業)の代表者Aさんは、後継者の長男BにX社株式(議決権に制限のない株式)を1回で贈与し、法人版事業承継税制(特例措置)の適用を受けることを検
非上場のX社(中小企業)の代表者Aさんは、後継者の長男BにX社株式(議決権に制限のない株式)を1回で贈与し、法人版事業承継税制(特例措置)の適用を受けることを検討している。AさんからBへのX社株式の贈与はまだしていない。現在は2026年(令和8年)10月である。中小企業庁の説明と租税特別措置法に照らした記述として、最も適切なものはどれか。なお、特例措置のその他の要件は満たすものとする。
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正解: 4. 特例承継計画を令和9年9月30日までに都道府県に提出し、令和9年12月31日までに贈与すれば特例措置の対象となる。
「特例承継計画を令和9年9月30日までに都道府県に提出し、令和9年12月31日までに贈与すれば特例措置の対象となる」が適切です。中小企業庁は、特例措置を受けるには平成30年4月1日から令和9年9月30日までに特例承継計画を都道府県に提出し、平成30年1月1日から令和9年12月31日までに贈与・相続で株式を取得することが必要だと説明しています。租税特別措置法第70条の7の5第1項も、対象となる最初の贈与を平成30年1月1日から令和9年12月31日までの間のものとしています。令和10年1月20日の贈与は、計画を期限内に出していても最初の贈与の期間を過ぎているので、「特例措置の対象となる」は誤りです。中小企業庁は、後継者が贈与で取得した議決権のある株式に係る贈与税の100%が猶予されると説明しているので、「3分の2に相当する額だけ」は誤りです。計画の提出先は都道府県なので、「所轄税務署長に提出し」も誤りです。贈与の時期だけでなく、計画の作成に認定経営革新等支援機関の所見が要ることも見込んで、早めに準備を始めるのが実務の着眼点です。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第70条の7の5第1項・第70条の7の6第1項
関連キーワード: 法人版事業承継税制・特例承継計画・納税猶予・贈与税
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