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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 事業承継と自社株 練習問題 第3問: 非上場のX社(経営承継円滑化法の特例中小会社)の代表者だったAさんには子がなく、両親は既に死亡している。Aさんの親族は妻Bと弟Cであり、弟Cの子DがAさんからX

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非上場のX社(経営承継円滑化法の特例中小会社)の代表者だったAさんには子がなく、両親は既に死亡している。Aさんの親族は妻Bと弟Cであり、弟Cの子DがAさんからX社株式の贈与を受けて、議決権の過半数を持つX社の代表者となった。Dは贈与を受けた株式以外にX社株式を持っていない。DがAさんからの贈与株式について遺留分に関する民法の特例の除外合意をする場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 合意の当事者は妻Bと後継者Dで、兄弟姉妹である弟Cは当事者にならない。

「合意の当事者は妻Bと後継者Dで、兄弟姉妹である弟Cは当事者にならない」が適切です。経営承継円滑化法第3条第6項は、この特例の「推定相続人」を、相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹とその子以外の者と定めています。Aさんに子も直系尊属もいなければ、相続人となるべき者は妻Bと弟Cですが(民法第889条・第890条)、弟Cは兄弟姉妹なので推定相続人から外れます。兄弟姉妹にはもともと遺留分がないため(民法第1042条)、合意に加える必要がないのです。同法第4条第1項は、旧代表者の推定相続人と会社事業後継者の全員の合意を求めているので、当事者は妻Bと後継者Dになります。弟Cを当事者に加えなければならないとする記述は誤りです。後継者は推定相続人である必要はなく、贈与を受けて議決権の過半数を持つ代表者であれば会社事業後継者に当たるため(同法第3条第3項)、Dは合意できないとする記述も誤りです。合意の当事者以外の者が新たに推定相続人となると合意は効力を失う(同法第10条第3号)ので、養子を迎えても失われないとする記述も誤りです。合意の後に養子縁組や再婚の予定がないかを確かめておくのが実務の着眼点です。

根拠・参照資料: 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第3条第3項・第3条第6項・第4条第1項・第10条、民法第889条・第890条・第1042条

関連キーワード: 経営承継円滑化法・推定相続人・兄弟姉妹・会社事業後継者

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