銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 事業承継と自社株 練習問題 第2問: X社(経営承継円滑化法の特例中小会社)の後継者Bは、先代経営者Aさんの推定相続人全員と、2026年11月10日(火)に、遺留分に関する民法の特例の除外合意を書面
X社(経営承継円滑化法の特例中小会社)の後継者Bは、先代経営者Aさんの推定相続人全員と、2026年11月10日(火)に、遺留分に関する民法の特例の除外合意を書面でした。その後、Bは経済産業大臣の確認を申請し、2027年1月15日(金)に確認を受けた。手続の期限と合意の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、期間の末日は休日に当たらないものとする。
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正解: 3. 確認の申請は2026年12月10日まで、許可の申立ては2027年2月15日までにする。
「確認の申請は2026年12月10日まで、許可の申立ては2027年2月15日までにする」が適切です。経営承継円滑化法第7条第3項は、確認の申請を合意をした日から1月以内にしなければならないと定め、同法第8条第1項は、合意は確認を受けた者が確認を受けた日から1月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生ずると定めています。期間は初日を算入せず(民法第140条)、起算日に応当する日の前日に満了します(民法第143条第2項)。合意日11月10日の翌日11月11日から数えると、応当日12月11日の前日である2026年12月10日(木)が確認の申請の期限です。確認日1月15日の翌日1月16日から数えると、応当日2月16日の前日である2027年2月15日(月)が許可の申立ての期限です。手続の順は大臣の確認が先、家庭裁判所の許可が後なので、「先に家庭裁判所の許可を受け」は誤りです。期限は6か月ではなく1か月なので、「2027年5月10日までにすればよかった」も誤りです。大臣の確認だけでは効力は生じないので、「家庭裁判所の許可を受ける必要はない」も誤りです。合意をした日と確認を受けた日から、それぞれ1か月の期限を数えて管理するのが実務の着眼点です。
根拠・参照資料: 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第7条第3項・第8条第1項、民法第140条・第143条第2項
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