銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第4問: 利息制限法のみなし利息(第3条)とその特則(第6条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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利息制限法のみなし利息(第3条)とその特則(第6条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. 営業的金銭消費貸借では、契約の締結や弁済の費用のうち、公租公課、公の機関の手続の費用、政令の範囲内のATM利用料が利息とみなされない
利息制限法第3条は、債権者の受ける元本以外の金銭を名義を問わず利息とみなしつつ、ただし書で契約の締結及び債務の弁済の費用を除いています。営業的金銭消費貸借については第6条第2項が特則を置き、ただし書が適用されるのを、公租公課の支払に充てられるもの、強制執行や競売など公の機関が行う手続の費用、政令で定める額の範囲内のATMなどの利用料に限っています。営業的でない消費貸借では、契約の締結の費用は利息とみなされません。第3条は消費貸借一般の規定で、特則は第6条です。同条第1項により、債務者の要請によるカードの再発行の手数料などで政令で定めるものは、利息とみなされません。違約金は賠償額の予定とみなされ(第4条第2項)、第1条ではなく第4条・第7条の上限に服します。
根拠・参照資料: 利息制限法第3条・第4条第2項・第6条・第7条
関連キーワード: みなし利息・営業的金銭消費貸借・公租公課・賠償額の予定
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