銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第31問: X銀行に普通預金を持つAは、最後の音信があってから長い間、生死が明らかでなかった。そこで、Aの配偶者Bの請求により、家庭裁判所はAについて民法第30条第1項の失
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X銀行に普通預金を持つAは、最後の音信があってから長い間、生死が明らかでなかった。そこで、Aの配偶者Bの請求により、家庭裁判所はAについて民法第30条第1項の失踪の宣告をした。Aの預金の相続との関係で、民法上、Aが死亡したものとみなされる時点はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 失踪期間が満了した時
民法第30条第1項は、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができるとし、第31条は、この宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に死亡したものとみなすと定めます。死亡したものとみなされるのは、審判が確定した時ではなく、7年の失踪期間が満了した時です。相続は死亡によって開始するので(第882条)、Aの預金はその時点で相続財産となります。戸籍への記載は届出による手続で、死亡の時点を動かしません。請求の時も当たりません。最後の音信があった時は、生死が明らかでない期間の始まりです。なお、危難に遭った者の失踪(第30条第2項)では、危難が去った時に死亡したものとみなされます。
根拠・参照資料: 民法第30条・第31条・第882条
関連キーワード: 失踪の宣告・死亡したものとみなす・失踪期間・相続
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