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銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第1問: 預金契約は、民法上の消費寄託に当たるとされる。預金契約に適用される民法の寄託・消費寄託の規定に関する記述のうち、正しいものはどれか。

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預金契約は、民法上の消費寄託に当たるとされる。預金契約に適用される民法の寄託・消費寄託の規定に関する記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 寄託は当事者の合意によって効力を生じ、受寄者が寄託物を受け取ることは成立の要件とされていない

民法第657条は、寄託は当事者の一方がある物の保管を相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずると定めており、寄託物の受取りは成立の要件ではありません。預金契約も消費寄託としてこの規定によるので、5が正しいです。 1は誤りです。返還の時期を定めたときでも、寄託者はいつでも返還を請求できます(第662条第1項)。 2は誤りです。預金として金銭を寄託した場合には第591条第2項が準用され、受寄者はいつでも返還できます(第666条第3項)。 3は誤りです。償還するのは、返還できなくなった時における価額です(第666条第2項・第592条)。 4は誤りです。寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで契約の解除をすることができます(第657条の2第1項)。

根拠・参照資料: 民法第657条・第657条の2第1項・第662条第1項・第666条

関連キーワード: 預金契約・消費寄託・寄託者・受寄者・返還の時期

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