銀行業務検定試験 法務3級 債権管理・回収 練習問題 第18問: X銀行は、取引先Aに融資をするにあたり、AがBに対して有する売掛金債権の譲渡を受け、AからBに譲渡の通知がされた。BがAに対して有する債権による相殺をX銀行に対
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X銀行は、取引先Aに融資をするにあたり、AがBに対して有する売掛金債権の譲渡を受け、AからBに譲渡の通知がされた。BがAに対して有する債権による相殺をX銀行に対抗できるかに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. Bが通知の後に取得した債権でも、通知より前の原因に基づいて生じたものであれば、他人から譲り受けた場合を除き、相殺を対抗できる。
「Bが通知の後に取得した債権でも、通知より前の原因に基づいて生じたものであれば…相殺を対抗できる」が適切です。民法第469条第1項は、債務者は対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺を譲受人に対抗できるとし、同条第2項は、具備時より後に取得した債権でも、具備時より前の原因に基づいて生じた債権などであれば同様とし、具備時より後に他人の債権を取得したときを除いています。同条第1項は弁済期の先後を要件にしていないので、弁済期が後に来るときは対抗できないとする記述は誤りです。同条第2項第1号があるので、通知より前の原因に基づく債権でも対抗できないとする記述も誤りです。通知の後に他人から譲り受けた債権は同項ただし書で除かれるので、対抗できるとする記述も誤りです。相殺の対抗に譲受人の承諾は要りません。売掛金債権を担保に取るときは、第三債務者が譲渡人に持つ債権を確かめておきます。
根拠・参照資料: 民法第469条第1項・第2項
関連キーワード: 債権譲渡・相殺・対抗要件具備時・売掛金債権
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