銀行業務検定試験 法務3級 内国為替 練習問題 第13問: A社は、B社に対する売掛金を支払うため、X銀行に依頼して、Y銀行にあるB社の預金口座へ振込を行った。民法上、この振込による弁済の効力が生じる時として、最も適切な
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初級推定正答率 約 88%
A社は、B社に対する売掛金を支払うため、X銀行に依頼して、Y銀行にあるB社の預金口座へ振込を行った。民法上、この振込による弁済の効力が生じる時として、最も適切なものはどれか。
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正解: 3. B社が振込金の払戻しを請求する権利を取得した時
「B社が振込金の払戻しを請求する権利を取得した時」が適切です。民法第477条は、債権者の預金口座への払込みによる弁済は、債権者がその預金の債務者(ここではY銀行)に払込金額の払戻しを請求する権利を取得した時に効力を生ずると定めています。「振込を依頼した時」や「振込の通知を発信した時」は、まだB社が払戻しを請求できる状態になっていません。「預金通帳に記帳して…確認した時」は通帳の記帳という事実上の手続で、権利の取得の時とは別です。「払戻しを実際に受けた時」まで待つ必要もなく、払戻しを請求できるようになった時点で弁済は終わります。取引先から「いつ支払ったことになるのか」と尋ねられたときの説明に使える条文です。
根拠・参照資料: 民法第477条
関連キーワード: 振込・弁済・預金口座への払込み・払戻請求権
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