銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第5問: 停止条件や解除条件を付けた法律行為について、民法の条件に関する規定に照らし、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 82%
停止条件や解除条件を付けた法律行為について、民法の条件に関する規定に照らし、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 条件の成否が未定である間の当事者の権利義務も、一般の規定に従い、相続し、又は担保に供することができる
民法第129条は、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができるとしています。不能の解除条件を付した法律行為は無条件とされ(第133条第2項)、無効となるのは不能の停止条件を付した場合です(同条第1項)。停止条件付法律行為が無効となるのは、条件が単に債務者の意思のみに係るときです(第134条)。不法な条件を付した法律行為は無効で(第132条)、相手方が知らなかったときの例外はありません。条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意に成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができます(第130条第1項)。
根拠・参照資料: 民法第129条・第130条第1項・第132条・第133条・第134条
関連キーワード: 停止条件・解除条件・条件の成就・法律行為
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