銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第3問: Bは、代理権がないのに、Aの代理人として、Cとの間でA所有の土地の売買契約を結んだ。民法の無権代理の規定に照らし、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 72%
Bは、代理権がないのに、Aの代理人として、Cとの間でA所有の土地の売買契約を結んだ。民法の無権代理の規定に照らし、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. Cが相当の期間を定めて催告し、Aがその期間内に確答をしないときは、Aは追認を拒絶したものとみなされる
民法第114条は、相手方が本人に対し、相当の期間を定めて追認をするかどうかを確答するよう催告でき、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなすとしており、5が適切です。追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼって効力を生じます(第116条。第三者の権利を害することはできません)。相手方の取消権が認められないのは、契約の時に代理権がないことを相手方が知っていたときで(第115条ただし書)、過失によって知らなかっただけでは取消権は失われません。無権代理人は、相手方の選択に従い、履行又は損害賠償の責任を負います(第117条第1項)。追認やその拒絶は、相手方に対してしなければ、相手方がその事実を知ったときを除き、相手方に対抗できません(第113条第2項)。
根拠・参照資料: 民法第113条第2項・第114条・第115条・第116条・第117条第1項
関連キーワード: 無権代理・追認・無権代理人・相手方・取消権
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