銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第1問: Aは、重大な過失によって錯誤に陥り、Bに対して売買契約の意思表示をした。この錯誤は、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであった。民法上、それ
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Aは、重大な過失によって錯誤に陥り、Bに対して売買契約の意思表示をした。この錯誤は、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであった。民法上、それでもAがこの意思表示を取り消すことができる場合として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. Bも、Aと同一の錯誤に陥っていた場合
民法第95条第3項は、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則として錯誤による意思表示の取消しをすることができないとし、例外として、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき(第1号)と、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(第2号)を定めています。BもAと同一の錯誤に陥っていた場合は第2号に当たり、Aは取り消すことができます。Bが重大な過失ではなく単なる過失によって知らなかったにとどまる場合は、第1号に当たりません。法律行為の基礎とした事情についての錯誤(同条第1項第2号)であっても、重大な過失による制限は外れません。錯誤に気付いた後の通知や、相手方に損害が生じていないことは、例外として定められていません。
根拠・参照資料: 民法第95条第1項・第3項
関連キーワード: 錯誤・重大な過失・意思表示・取消し
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