銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第9問: 物上保証人の地位に関する民法の規定と判例の考え方として、正しいものはどれか。
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物上保証人の地位に関する民法の規定と判例の考え方として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 債務者の委託を受けて抵当権を設定した物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、債務者に対して事前の求償権を行使することはできない
判例(最判平成2年12月18日)は、債務者の委託を受けて抵当権を設定した物上保証人は、委託を受けた保証人と異なり、被担保債権の弁済期が到来しても、債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできないとしています。物上保証人は債務を負わず、担保に供した財産の限度で責任を負うので、不足額を弁済する責任はありません。民法第145条は、消滅時効を援用できる当事者に物上保証人を含めています。催告の抗弁や検索の抗弁(第452条・第453条)は保証人の権利で、物上保証人にはありません。弁済した物上保証人は、第372条が準用する第351条により求償でき、第499条・第501条により債権者に代位して担保権を行使できます(弁済による代位)。
根拠・参照資料: 民法第145条・第351条・第372条・第499条・第501条
関連キーワード: 物上保証人・消滅時効・弁済による代位・抵当権・検索の抗弁
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