銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第4問: 連帯保証と単純保証の違いに関する民法の規定と解釈として、正しいものはどれか。なお、当事者の間に別段の意思表示はないものとする。
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初級推定正答率 約 81%
連帯保証と単純保証の違いに関する民法の規定と解釈として、正しいものはどれか。なお、当事者の間に別段の意思表示はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 連帯保証人も、主たる債務者が債権者に対して相殺権を有するときは、その限度で債務の履行を拒むことができる
民法第457条第3項により、主たる債務者が債権者に対して相殺権・取消権・解除権を有するときは、保証人はその限度で履行を拒むことができ、これは連帯保証人にも当てはまります。一方、第454条により連帯保証人は催告の抗弁(第452条)も検索の抗弁(第453条)も有しません。単純保証人でも、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときや行方が知れないときは催告の抗弁を主張できません(第452条ただし書)。連帯保証人に生じた事由は、第458条が準用する第441条により、更改・相殺・混同を除いて主たる債務者に効力を生じないので、連帯保証人への履行の請求で主たる債務の時効の完成は猶予されません。連帯保証人には分別の利益がなく、各自が債務の全額について責任を負います。
根拠・参照資料: 民法第452条・第453条・第454条・第457条・第458条
関連キーワード: 連帯保証・単純保証・催告の抗弁・検索の抗弁・分別の利益
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