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福祉住環境コーディネーター2級 部位別の福祉住環境整備 練習問題 第6問: 「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、共用廊下の床に高低差が生じる場合、勾配が12分の1以下(高低差が80mm以下の場合にあっては8分の1以

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「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルでは、共用廊下の床に高低差が生じる場合、勾配が12分の1以下(高低差が80mm以下の場合にあっては8分の1以下)の傾斜路が設けられていることとされている。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。原則は12分の1以下ですが、高低差が80mm以下と小さい場合には8分の1以下まで認められます。高低差が小さければ、多少勾配が急でも傾斜路の水平距離は短くて済み、上りきるまでの負担も限られるためです。逆に高低差が大きいのに急勾配にすると、車いすでは上れず、下りでは制御できません。勾配の基準が高低差とセットで定められている理由がここにあります。

関連キーワード: 共用廊下・傾斜路・12分の1以下

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