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福祉住環境コーディネーター2級 部位別の福祉住環境整備 練習問題 第25問: 「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、共用廊下の床に高低差が生じる場合に設けられる傾斜路の勾配の原則はどれか。

問題 25 / 44あと 2 問で 60% に到達
上級部位別の福祉住環境整備

「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」の基本レベルにおいて、共用廊下の床に高低差が生じる場合に設けられる傾斜路の勾配の原則はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 12分の1以下

12分の1以下が原則です。ただし高低差が80mm以下の場合には8分の1以下まで認められます。高低差が小さければ傾斜路の水平距離も短く、上りきるまでの負担が限られるためです。12分の1は車いす用スロープの目安として広く知られた勾配で、1m上がるのに12mの水平距離が必要になります。なお建築基準法施行令が階段に代わる傾斜路について定める8分の1とは、対象も目的も異なるので混同しないでください。

関連キーワード: 共用廊下・傾斜路・12分の1以下

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