2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第15問: 東京都内に通年で事務所を置く普通法人が赤字となり、法人税額も0だった。減免や使途秘匿金等の特殊な条件はない。法人住民税について正しい説明はどれか。
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中級推定正答率 約 58%
東京都内に通年で事務所を置く普通法人が赤字となり、法人税額も0だった。減免や使途秘匿金等の特殊な条件はない。法人住民税について正しい説明はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 法人税割が生じなくても均等割は課税対象となり、赤字だけを理由に申告・納付が不要とはならない。
法人住民税には法人税割と均等割があり、均等割は決算損益にかかわらず資本金等・従業者数等に応じて課税されます。肢3が正解です。 肢1は均等割を見落としています。肢2は均等割を利益への定率課税と取り違えています。肢4は法人税割の課税標準を取り違えています。法人税割は法人税額を課税標準とするので、法人税額が0なら生じませんが、均等割は残ります。実際の均等割額には所在地・規模・月数等が必要で、本問は具体的な税額を計算する問題ではありません。
根拠・参照資料: 地方税法第24条、第52条、第294条、第312条
関連キーワード: 法人住民税・均等割・赤字法人
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