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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第15問: 東京都内に通年で事務所を置く普通法人が赤字となり、法人税額も0だった。減免や使途秘匿金等の特殊な条件はない。法人住民税について正しい説明はどれか。

問題 15 / 20あと 1 問で 80% の位置
中級タックスプランニング

東京都内に通年で事務所を置く普通法人が赤字となり、法人税額も0だった。減免や使途秘匿金等の特殊な条件はない。法人住民税について正しい説明はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 法人税割が生じなくても均等割は課税対象となり、赤字だけを理由に申告・納付が不要とはならない。

法人住民税には法人税割と均等割があり、均等割は決算損益にかかわらず資本金等・従業者数等に応じて課税されます。肢3が正解です。 肢1は均等割を見落としています。肢2は均等割を利益への定率課税と取り違えています。肢4は赤字という一条件で地方税手続全体を免除しています。実際の均等割額には所在地・規模・月数等が必要で、本問は具体的な税額を計算する問題ではありません。

根拠法令: 地方税法第24条、第52条、第294条、第312条

関連キーワード: 法人住民税・均等割・赤字法人

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