2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第14問: 資本金3,000万円・個人所有で対象除外のない中小普通法人の12か月事業年度に、交際費等として社外の接待飲食費1,000万円と贈答費200万円がある。1人1万円
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資本金3,000万円・個人所有で対象除外のない中小普通法人の12か月事業年度に、交際費等として社外の接待飲食費1,000万円と贈答費200万円がある。1人1万円以下の所定飲食費等の除外は処理済みとする。認められる二つの方式のうち損金算入額が大きい方を選ぶ場合、損金不算入額はいくらか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 400万円
800万円の定額控除方式と、接待飲食費の50%=500万円の方式を比較し、800万円を選びます。交際費等1,200万円−800万円=400万円なので、肢2が正解です。 肢1は800万円と飲食費500万円を重ねて控除していますが、二方式は選択です。肢3は控除の小さい飲食費50%方式を選んだ値です。肢4は飲食費全額が当然に損金になるとしています。定額控除方式は対象交際費等に使え、贈答費を一律にその範囲から外すものではありません。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第61条の4
関連キーワード: 交際費等・定額控除・接待飲食費
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