2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第13問: 法人が役員へ貸す借上げ社宅は、法定耐用年数40年・床面積180㎡で、小規模住宅でも豪華社宅でもない。月額支払家賃30万円、建物の固定資産税課税標準額1,200万
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中級推定正答率 約 49%
法人が役員へ貸す借上げ社宅は、法定耐用年数40年・床面積180㎡で、小規模住宅でも豪華社宅でもない。月額支払家賃30万円、建物の固定資産税課税標準額1,200万円、敷地の同額2,000万円で、役員から月14万円を徴収する。非小規模社宅の算式と借上家賃50%を比較した場合、月の給与課税対象額はいくらか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 6万円
自己所有の場合に対応する月の賃貸料相当額は、耐用年数30年超の建物に10%、敷地に6%を使い、(1,200×10%+2,000×6%)÷12=20万円です。借上家賃の50%=15万円との高い方20万円を用い、徴収14万円との差6万円が給与課税対象となるため、肢4が正解です。 肢1は借上家賃の半額だけを使っています。肢2は役員から徴収する14万円を引いていません。肢3は家賃半額をそのまま給与課税額としています。6万円は所得税額そのものではありません。
根拠・参照資料: 所得税法第36条
関連キーワード: 役員社宅・賃貸料相当額・経済的利益
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