2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第8問: 東京都内で物品販売業を1年間営む個人の事業所得は、所得税の青色申告特別控除65万円を引いた後で400万円だった。個人事業税の税率は5%で、専従者控除の差や繰越損
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中級推定正答率 約 51%
東京都内で物品販売業を1年間営む個人の事業所得は、所得税の青色申告特別控除65万円を引いた後で400万円だった。個人事業税の税率は5%で、専従者控除の差や繰越損失等はない。個人事業税額はいくらか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 87,500円
個人事業税では所得税の青色申告特別控除を使わないため65万円を戻し、通年の事業主控除290万円を引きます。(400+65−290)×5%=8.75万円=87,500円で、肢3が正解です。 肢1は65万円の足戻しを忘れています。肢2は事業主控除を引いていません。肢4は所得税の控除後所得をそのまま税率に掛けています。所得税と個人事業税で、どの控除を反映した数値かをそろえることが大切です。
根拠・参照資料: 地方税法第72条の49の11、第72条の49の14、第72条の49の17
関連キーワード: 個人事業税・事業主控除・青色申告特別控除
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