2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第7問: 2026年1月1日に新宿区に住み、3月1日に他市へ転居した人に、2025年の給与所得がある。2026年は無収入とする。退職所得の現年課税や家屋敷課税等を除く通常
2026年1月1日に新宿区に住み、3月1日に他市へ転居した人に、2025年の給与所得がある。2026年は無収入とする。退職所得の現年課税や家屋敷課税等を除く通常の個人住民税の所得割について、正しい説明はどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 4. 2026年度分は原則2025年所得を基に、1月1日の住所地である新宿区で課税される。
通常の住民税所得割は前年の所得を基に、その年1月1日の住所地で課税されます。2025年所得に対応する2026年度分は新宿区での課税となるので、肢4が正解です。 肢1は所得が発生した年と課税年度を同じにしています。肢2は賦課期日の住所地を年途中の転居先に置き換えています。肢3はこの課税に住所月数による按分を持ち込んでいます。実際の税額は控除等も必要ですが、転居や当年無収入だけで前年所得への課税が消えるわけではありません。
根拠法令: 地方税法第294条、第313条、第318条
関連キーワード: 住民税・前年所得・賦課期日
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