2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) タックスプランニング 練習問題 第3問: 居住者Aの1年間の所得等は、給与所得400万円、事業所得の損失100万円、国内の賃貸用不動産所得の損失150万円(うち土地取得借入金の利子40万円)、総合課税の
居住者Aの1年間の所得等は、給与所得400万円、事業所得の損失100万円、国内の賃貸用不動産所得の損失150万円(うち土地取得借入金の利子40万円)、総合課税の一時所得に当たる収入170万円とその収入に直接要した支出20万円である。さらに申告分離課税の上場株式譲渡損失80万円がある。 他の所得・損失、繰越控除、青色申告特別控除や通算制限の特別事情はない。所得控除を差し引く前の総所得金額はいくらか。
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正解: 1. 240万円
肢1が正解です。不動産の損失のうち土地取得借入金の利子40万円は他の所得と通算できず、通算額は150−40=110万円です。一時所得は170−20−50=100万円で、総所得金額へ入れるのはその2分の1の50万円です。よって400−100−110+50=240万円となります。上場株式の譲渡損失80万円は、この給与所得等から差し引けません。 肢2は土地利子40万円も通算した額、肢3は一時所得の2分の1を忘れた額、肢4は株式譲渡損失まで通算した額です。給与の400万円は給与収入ではなく、給与所得として計算済みの金額です。
根拠法令: 所得税法第22条、第34条、第69条、租税特別措置法第37条の12の2、第41条の4
関連キーワード: 総所得金額・損益通算・一時所得
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