2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第12問: 死亡保険契約の当事者ではない被保険者が、契約者との離婚により、契約への同意の基礎としていた事情が著しく変わったと認められる。保険法における被保険者の権利として正
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死亡保険契約の当事者ではない被保険者が、契約者との離婚により、契約への同意の基礎としていた事情が著しく変わったと認められる。保険法における被保険者の権利として正しい説明はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 被保険者は契約者に対して契約解除を請求できるが、離婚だけで当然に契約が消滅するわけではない。
親族関係の終了等により、同意の基礎事情が著しく変わった場合、契約当事者でない被保険者は契約者に解除を請求できます。肢2が正解です。 肢1はこの解除請求権を無視しています。肢3は請求できることを自動消滅と混同し、事情の著しい変更という条件も落としています。肢4は法の定める請求先を誤っています。単に離婚したという事実だけでなく、同意の基礎事情が変わったという条件を確認します。
根拠・参照資料: 保険法第58条第1項第3号
関連キーワード: 被保険者・解除請求・事情の変更
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