2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第11問: 死亡保険の指定受取人が、被保険者より先に死亡した。その後も契約者は受取人を変更しておらず、別段の約款・特約はない。元の指定受取人には相続人が複数いる。保険法の原
死亡保険の指定受取人が、被保険者より先に死亡した。その後も契約者は受取人を変更しておらず、別段の約款・特約はない。元の指定受取人には相続人が複数いる。保険法の原則で、新たに保険金受取人となるのは誰か。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 3. 元の指定受取人の相続人全員
指定受取人が保険事故前に死亡したときは、その受取人の相続人全員が保険金受取人となるのが保険法の原則で、肢3が正解です。 肢1のように年長者一人へ限定しません。肢2は誰の相続人かを取り違えています。肢4も、受取人の死亡だけで保険契約全体が当然に消滅するという規定ではありません。本問は受取人となる人を問うもので、各人の受取割合を決める問題ではありません。
根拠法令: 保険法第46条
関連キーワード: 受取人の死亡・後継受取人・生命保険
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