2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第10問: 生命保険の契約者が有効な遺言で保険金受取人を変更した。必要な被保険者の同意もある。遺言の効力が生じた後、まだ保険者へ変更の通知をしていない。保険法の原則として正
生命保険の契約者が有効な遺言で保険金受取人を変更した。必要な被保険者の同意もある。遺言の効力が生じた後、まだ保険者へ変更の通知をしていない。保険法の原則として正しい説明はどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 遺言による変更は可能だが、契約者の相続人が保険者へ通知しなければ変更を保険者に対抗できない。
保険金受取人は遺言でも変更できます。ただし、その効力が生じた後に契約者の相続人が保険者へ通知しなければ、変更を保険者に対抗できないため、肢1が正解です。 肢2は遺言による変更を認める規定に反します。肢3は遺言の効力と保険者への対抗条件を混同しています。肢4は通知者を誤っており、法が定める通知者は契約者の相続人です。必要な被保険者同意も別に満たすという本問の条件を確認します。
根拠法令: 保険法第44条、第45条
関連キーワード: 受取人変更・遺言・通知
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