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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) リスク管理 練習問題 第9問: 生命保険について、保険者が告知義務違反を理由に適法に解除できる要件を満たしている。解除前に被保険者が死亡したが、告知しなかった疾病とは因果関係のない別の原因によ

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中級

生命保険について、保険者が告知義務違反を理由に適法に解除できる要件を満たしている。解除前に被保険者が死亡したが、告知しなかった疾病とは因果関係のない別の原因による死亡であることが確定している。他の免責事由はない。正しい説明はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 契約解除と当該死亡の支払責任は別に判断し、本問の死亡については告知義務違反解除だけでは免責されない。

告知義務違反解除では、不告知の事実に基づかず発生した保険事故は免責の例外となります。本問は因果関係がないことが確定しているため、肢4が正解です。 肢1は誤りで、生命保険契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じ(保険法第59条第1項)、さらに無関係な事故に関する例外もあります。肢2は解除の可否と、すでに発生した事故に対する給付責任を一つにしています。肢3はこの扱いを重大事由解除にまで広げています。重大事由解除では、事由が生じた時から解除までに発生した保険事故について、因果関係による例外は設けられていません(第59条第2項第3号)。どの理由で解除するのか、その事故が何に基づいて生じたのかを分けて確認します。

根拠・参照資料: 保険法第55条、第59条第2項第1号

関連キーワード: 告知義務違反・因果関係・解除と給付

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