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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第17問: 個人が2021年7月1日に取得した土地を、2026年8月1日に3,000万円で譲渡した。取得費1,500万円、譲渡費用100万円で、特例・他の損益はなく、所得控

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中級不動産

個人が2021年7月1日に取得した土地を、2026年8月1日に3,000万円で譲渡した。取得費1,500万円、譲渡費用100万円で、特例・他の損益はなく、所得控除は他の所得で使用済みである。復興特別所得税と住民税を除く所得税額の計算として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 譲渡年の1月1日には5年以下なので、短期譲渡所得1,400万円の30%で420万円となる。

土地・建物の長期と短期は、譲渡した年の1月1日の所有期間で分けます。2026年1月1日は取得から約4年半なので短期です。所得は3,000−1,500−100=1,400万円、所得税は1,400×30%=420万円で、肢3が正解です。 肢1は譲渡日で判定しています。肢2は土地の分離課税に、総合課税の譲渡所得の計算を混ぜています。肢4は取得費と譲渡費用を控除していません。本問は復興特別所得税と住民税を含む総税額を問うものではありません。

根拠法令: 租税特別措置法第31条、第32条

関連キーワード: 短期譲渡所得・所有期間・分離課税

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