2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第14問: 2年間の定期建物賃貸借が適法な書面契約と事前説明を経て成立し、2027年3月31日に期間満了となる。貸主が初めて終了を通知し、借主に届いたのは2027年1月31
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2年間の定期建物賃貸借が適法な書面契約と事前説明を経て成立し、2027年3月31日に期間満了となる。貸主が初めて終了を通知し、借主に届いたのは2027年1月31日だった。合意終了・中途解約はなく、2026年4月1日時点の法令を固定して考える。正しい扱いはどれか。
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正解: 3. 所定の通知期間を過ぎているため満了日の終了は対抗できないが、通知から6か月経過後には対抗できる。
契約期間が1年以上の場合、満了の1年前から6か月前までに終了通知をする必要があります。本問の通知は満了まで約2か月しかなく、その期間を外れています。ただし、遅れた通知から6か月が経過した後は終了を対抗できるので、肢3が正解です。 肢1は1年以上の契約に必要な通知を無視しています。肢2の普通借家への自動転換や、肢4の当然の再契約を生じさせる規定ではありません。更新がない契約であっても、終了を借主に主張するための通知手続は別に確認します。
根拠・参照資料: 借地借家法第38条第6項
関連キーワード: 定期建物賃貸借・終了通知・通知期間
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