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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第13問: 店舗専用の建物を所有する目的で、土地を20年間借りる計画がある。居住部分はなく、借地借家法23条2項の事業用借地権を設定したい。正しい説明はどれか。

問題 13 / 20あと 1 問で 70% の位置
中級不動産

店舗専用の建物を所有する目的で、土地を20年間借りる計画がある。居住部分はなく、借地借家法23条2項の事業用借地権を設定したい。正しい説明はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 契約は公正証書によって行う必要があり、店舗兼自宅へ用途を変えると同項の対象条件を満たさない。

10年以上30年未満の事業用借地権は、専ら事業用の建物で居住用を除くことと、公正証書による契約が必要です。20年・店舗専用という本問では肢1が正解です。 肢2は事業として賃貸することと建物が居住用であることを混同しています。肢3は公正証書の要件を欠きます。肢4の50年以上は一般定期借地権の期間です。本問の種類では、普通借地の契約更新や建物再築による期間延長等に関する該当規定は適用されません。

根拠法令: 借地借家法第23条第2項、第3項

関連キーワード: 事業用借地権・公正証書・用途

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