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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第12問: 現行の借地借家法に基づく普通借地権を設定し、当初の契約期間を20年と記載した。その後、最初の更新が成立した際には更新後の期間を15年と定めた。旧法借地権・一時使

問題 12 / 20あと 2 問で 70% の位置
中級不動産

現行の借地借家法に基づく普通借地権を設定し、当初の契約期間を20年と記載した。その後、最初の更新が成立した際には更新後の期間を15年と定めた。旧法借地権・一時使用・定期借地には該当せず、ほかに長い期間の約定はない。適用される当初期間と最初の更新後期間はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 当初30年・最初の更新後20年

普通借地権は当初30年、最初の更新後20年、2回目以降の更新後10年が原則です。これより借地権者に不利な短期の特約は効力を持たず、本問は当初30年・最初の更新後20年となるため、肢4が正解です。 肢1は法定より短い期間をそのまま採っています。肢2は最初の更新を2回目以降の更新と混同しています。肢3も当初20年という短い定めを採用しています。法定より長い期間を合意した場合はその期間となる点も区別します。

根拠法令: 借地借家法第3条、第4条、第9条

関連キーワード: 普通借地権・更新・存続期間

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