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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第7問: 市街化調整区域で、宅地分譲のため800㎡の開発行為を予定している。農林漁業用施設、公益施設、軽易な行為等の許可不要の例外には当たらず、まだ許可を取得していない。

問題 7 / 20あと 1 問で 40% の位置
中級不動産

市街化調整区域で、宅地分譲のため800㎡の開発行為を予定している。農林漁業用施設、公益施設、軽易な行為等の許可不要の例外には当たらず、まだ許可を取得していない。開発許可について正しい記述はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 市街化調整区域では、小規模というだけで許可不要とはならず、本件には事前の開発許可が必要である。

市街化区域等に設けられた小規模開発の許可不要の扱いを、市街化調整区域へそのまま適用することはできません。本問は他の例外も除いているため、肢2が正解です。 肢1は区域による適用条件を確認せず面積だけで判断しています。肢3は許可制を絶対禁止と混同しています。肢4も用途地域の確認だけでは開発許可の要否を判断できません。許可が必要という結論と、申請すれば必ず許可されるという結論も別です。

根拠法令: 都市計画法第29条

関連キーワード: 市街化調整区域・開発許可・小規模開発

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