2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第6問: 宅建業者が売主、宅建業者ではない個人が買主である。事務所等に当たらない喫茶店で初めて買受けを申し込み、その場で契約した。クーリングオフについて適法な書面で告げら
宅建業者が売主、宅建業者ではない個人が買主である。事務所等に当たらない喫茶店で初めて買受けを申し込み、その場で契約した。クーリングオフについて適法な書面で告げられた日から数えて5日目で、物件は引渡し済みだが代金は半額しか払っていない。正しい説明はどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 3. 期間内に適法な解除の書面を発送すれば効力が生じ、引渡し済みという事実だけでは除外されない。
引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合はクーリングオフの対象外になりますが、本問では全額支払の条件を満たしていません。期間内に解除書面を発した時に効力が生じるので、肢3が正解です。 肢1は「引渡し」と「全額支払」の両方が必要な条件を片方だけにしています。肢2は発信時に生じる効力を到着時に置き換えています。肢4も誤りで、この解除に伴う損害賠償や違約金を売主は請求できません。
根拠法令: 宅地建物取引業法第37条の2
関連キーワード: クーリングオフ・発信主義・宅建業者売主
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