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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第5問: 土地売買の専任媒介契約(専属専任媒介ではない)について、「有効期間6か月、業務状況の報告は月1回」と定めた。宅地建物取引業法に照らして正しい説明はどれか。

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中級不動産

土地売買の専任媒介契約(専属専任媒介ではない)について、「有効期間6か月、業務状況の報告は月1回」と定めた。宅地建物取引業法に照らして正しい説明はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 有効期間は3か月となり、業務状況は2週間に1回以上報告する必要がある。

専任媒介の有効期間は3か月を超えられず、超える定めは3か月となります。業務状況報告は2週間に1回以上なので、肢1が正解です。 肢2は法定の制限を合意だけで外せるとしている点が誤りです。肢3は専任媒介にも報告義務があることを見落としています。肢4は期間が誤りで、1週間に1回以上の報告は専属専任媒介の頻度です。更新には依頼者の申出が必要で、更新後の期間にも上限があります。

根拠法令: 宅地建物取引業法第34条の2

関連キーワード: 専任媒介・報告義務・契約期間

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