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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第4問: 宅建業者が売主、宅建業者ではない個人が買主となる中古住宅の売買契約で、種類・品質の契約不適合について「売主は引渡しから1年間に限り責任を負う」と定めた。売主の悪

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宅建業者が売主、宅建業者ではない個人が買主となる中古住宅の売買契約で、種類・品質の契約不適合について「売主は引渡しから1年間に限り責任を負う」と定めた。売主の悪意・重過失等の例外はない。この特約の説明として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 本特約は無効であり、民法の「不適合を知った時から1年以内に通知」という原則と区別する必要がある。

業者売主の契約で、種類・品質の契約不適合について買主に不利な期間を定める場合、引渡しから2年以上とする例外が設けられています。1年に限る本特約は無効なので、肢4が正解です。 肢1は、民法の通知期間の起算点である「不適合を知った時」と「引渡し」を混同しています。肢2のように無効特約が責任の消滅を招くわけではありません。肢3も、無効な特約を自動的に2年の特約へ補充するという規定ではありません。通知期間と消滅時効も別の問題です。

根拠・参照資料: 宅地建物取引業法第40条、民法第566条

関連キーワード: 契約不適合責任・通知期間・宅建業者売主

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