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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 不動産 練習問題 第3問: 宅地建物取引業者が売主、宅建業者ではない個人が買主の土地売買で、代金は3,000万円、受領済み手付金は300万円である。売主・買主のいずれも相手方の履行着手前に

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中級不動産

宅地建物取引業者が売主、宅建業者ではない個人が買主の土地売買で、代金は3,000万円、受領済み手付金は300万円である。売主・買主のいずれも相手方の履行着手前に手付解除をする場合について、正しい記述はどれか。買主に不利な特約も設けられているものとする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 売主は受領済み手付金の倍額600万円を現実に提供すれば、手付解除ができる。

業者が自ら売主となる本問では、売主は受領した手付金300万円の倍額600万円を現実に提供して解除できます。肢2が正解です。 肢1の上限は10%ではなく20%なので、3,000×20%=600万円です。肢3は買主の解除方法の誤りで、買主は支払済み手付金300万円を放棄します。肢4のような買主に不利な特約は無効です。手付の受領上限と売主が解除時に提供する金額は、本問では同額ですが、別々の計算です。

根拠法令: 宅地建物取引業法第39条

関連キーワード: 手付解除・宅建業者売主・手付金

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