2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第22問: 2026年分について、A・Bはともに非永住者以外の国内居住者で、次の年金以外に所得はない。Aの公的年金収入は国内年金390万円、Bは国内年金360万円と、日本の
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2026年分について、A・Bはともに非永住者以外の国内居住者で、次の年金以外に所得はない。Aの公的年金収入は国内年金390万円、Bは国内年金360万円と、日本の社会保険に類する外国制度の年金30万円である。国内年金はすべて確定申告不要制度の源泉徴収要件を満たす。Bの外国年金は日本で課税されるが、日本の源泉徴収の対象ではない。 両者は別に、自分で保険料を全額負担した個人年金保険から80万円を受け取り、対応する必要経費は各65万円と確定している。公的年金等の確定申告不要制度の対象となる者は誰か。
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正解: 4. Aだけ
肢4が正解です。個人年金保険による所得は、公的年金等以外の雑所得で、80−65=15万円です。Aは公的年金収入が400万円以下、その他の所得が20万円以下で、源泉徴収の要件も満たすため制度の対象です。 Bも金額条件は満たしますが、源泉徴収の対象とされない外国の公的年金を受給しているため、この制度を利用できません。肢1は源泉徴収の要件を見落としています。肢2は対象者を逆にしています。肢3は個人年金の収入80万円を所得と取り違えたり、公的年金の収入へ加えたりした誤りです。なお、この制度の対象外であることだけでBの最終的な申告納税額までは決まりません。住民税の申告の要否も別です。
根拠・参照資料: 所得税法第35条、第121条第3項
関連キーワード: 年金課税・確定申告不要制度・外国公的年金
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