2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第18問: それぞれの元配偶者との厚生年金の合意分割の要件を満たすAさんとBさんについて、Aは2026年4月1日に離婚し、Bは2026年3月31日に離婚した。裁判等による期
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それぞれの元配偶者との厚生年金の合意分割の要件を満たすAさんとBさんについて、Aは2026年4月1日に離婚し、Bは2026年3月31日に離婚した。裁判等による期限の特例はない。請求期限の原則として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. Aは離婚日の翌日から5年以内、Bは同2年以内であり、離婚日の改正境界で区別する。
2026年4月1日以後の離婚等は原則5年以内、それより前の離婚等は原則2年以内という経過の扱いがあるため、肢2が正解です。 肢1は改正後の5年を反映していません。肢3は過去の離婚にも一律に延長し、肢4は適用を分ける日を離婚日から提出日へ変えています。分割は対象となる婚姻期間中の厚生年金記録に関する制度で、夫婦の年金全額を自動的に半分ずつにするという意味ではありません。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第78条の2
関連キーワード: 年金分割・請求期限・法改正
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