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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第17問: 障害基礎年金の初診日・保険料納付要件を満たす人が、障害認定日には等級に該当せず、その後64歳で1級または2級相当へ重くなった。事後重症による請求として正しい説明

問題 17 / 22あと 1 問で 80% の位置
中級ライフプランニングと資金計画

障害基礎年金の初診日・保険料納付要件を満たす人が、障害認定日には等級に該当せず、その後64歳で1級または2級相当へ重くなった。事後重症による請求として正しい説明はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 65歳に達する日の前日までの期間内に請求する必要があり、重くなっただけで自動支給されるわけではない。

認定日後に重くなった場合でも、所定の条件を満たせば事後重症による障害基礎年金を請求できます。ただし65歳に達する日の前日までの期間内の請求が必要なので、肢4が正解です。 肢1は認定日後の悪化に対応する制度を無視しています。肢2は悪化した時点だけを見て請求期限を落としています。肢3も初診日・納付要件が不要になるわけではありません。本問は事後重症の請求であり、認定日時点で該当していた人の請求と区別します。

根拠法令: 国民年金法第30条の2

関連キーワード: 障害基礎年金・事後重症・請求期限

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