2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第16問: 国民年金保険料の半額免除の承認を受けた月について、残り半額の保険料を一度も納めていない。保険料半額免除期間への算入と、免除部分の追納について正しい説明はどれか。
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国民年金保険料の半額免除の承認を受けた月について、残り半額の保険料を一度も納めていない。保険料半額免除期間への算入と、免除部分の追納について正しい説明はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 残り半額未納の月はそのまま半額免除期間に数えず、免除部分の追納にも残余保険料の納付条件がある。
保険料半額免除期間は、免除されなかった残り半額を納付することが条件です。免除部分の追納についても、残余保険料を納めている必要があるため、肢3が正解です。 肢1は承認だけで納付条件まで満たすとしています。肢2は追納できる者の範囲を誤っています。老齢基礎年金の受給権者は追納できません(第94条第1項)。肢4は、残り半額を納めた月を保険料納付済期間としている点が誤りで、その月は保険料半額免除期間に数えます(第5条第5項)。納付済期間とみなされるのは、免除部分を追納したときです。通常納付できる期限や時効の個別判断は別に確認し、未納のまま免除期間を確保できたとは考えないことが大切です。
根拠・参照資料: 国民年金法第5条第5項、第94条
関連キーワード: 国民年金・一部免除・残余保険料
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