2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第15問: 業務上の傷病で待期経過後、所定労働時間の一部だけ勤務した部分算定日について、労災保険の休業補償給付を計算する。給付基礎日額は10,000円、当日の賃金は4,00
業務上の傷病で待期経過後、所定労働時間の一部だけ勤務した部分算定日について、労災保険の休業補償給付を計算する。給付基礎日額は10,000円、当日の賃金は4,000円で、限度額や他の給付調整はない。休業特別支給金を含めない本体の給付額はいくらか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 3,600円
部分算定日は、給付基礎日額からその日の賃金を控除した額の60%です。(10,000−4,000)×60%=3,600円となり、肢1が正解です。 肢2は当日の賃金を反映せず、肢3は先に60%を掛けてから賃金を引いています。肢4は一部勤務なら常に不支給としています。給与との単純な差額調整がある他制度と、控除後に給付率を掛ける本制度を混同しないことがポイントです。
根拠法令: 労働者災害補償保険法第14条
関連キーワード: 労災保険・部分算定日・休業補償給付
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