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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第14問: 正当な理由のない自己都合離職者が、離職前1年以内に雇用保険法33条1項2号の対象となる教育訓練を受けており、基本手当の受給資格も満たしている。自己都合離職による

問題 14 / 22あと 2 問で 70% の位置
中級ライフプランニングと資金計画

正当な理由のない自己都合離職者が、離職前1年以内に雇用保険法33条1項2号の対象となる教育訓練を受けており、基本手当の受給資格も満たしている。自己都合離職による給付制限の例外となる場合の待期について、正しい説明はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 自己都合離職による給付制限と待期は別であり、通算7日の待期は残る。

自己都合離職による給付制限の例外と、基本手当の通算7日の待期は別の制度です。対象訓練の条件を満たしても待期がなくなるわけではないため、肢2が正解です。 肢1は給付制限の解除を待期の消滅に広げています。肢3は対象訓練に該当するという条件を外しています。肢4は基準日時点の法令に設けられた例外を否定しています。講座の名称や受講の事実だけでなく、対象訓練と期間の条件を確認します。

根拠法令: 雇用保険法第21条、第33条

関連キーワード: 雇用保険・教育訓練・待期と給付制限

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