2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) ライフプランニングと資金計画 練習問題 第13問: 雇用保険の基本手当について一般の受給資格に必要な被保険者期間を数える。離職前の法定算定期間内で、賃金支払基礎日数11日以上の月は10か月だった。別に丸1か月の算
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雇用保険の基本手当について一般の受給資格に必要な被保険者期間を数える。離職前の法定算定期間内で、賃金支払基礎日数11日以上の月は10か月だった。別に丸1か月の算定区間が2つあり、各区間の日数は10日、賃金支払基礎時間は80時間である。端数月や除外期間はない。正しい扱いはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 11日基準で不足するため80時間の基準を用い、追加2か月を算入して12か月となる。
11日以上の基準だけでは必要期間を満たさない場合、賃金支払基礎時間80時間以上の基準で判定します。本問の2区間は80時間あるので10+2=12か月となり、肢4が正解です。 肢1は、被保険者となった月の端数期間に使う2分の1か月の扱いを、丸1か月の算定区間に当てはめています。本問の2区間は80時間基準を満たすので、それぞれ1か月として数えます。肢2は在籍暦月と法定の算定区間を同一視しています。肢3は10日という日数だけで算入できるとしています。ここでは被保険者期間を計算しており、失業の状態等の他の受給要件まで証明したわけではありません。
根拠・参照資料: 雇用保険法第13条、第14条
関連キーワード: 雇用保険・被保険者期間・80時間
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