2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第20問: 経営承継円滑化法による遺留分の特例で、会社・先代・後継者・対象株式等の法定要件を満たす。贈与済み株式の合意時相当価額は2,000万円、将来相続時は4,000万円
経営承継円滑化法による遺留分の特例で、会社・先代・後継者・対象株式等の法定要件を満たす。贈与済み株式の合意時相当価額は2,000万円、将来相続時は4,000万円と仮定する。必要な当事者全員の書面合意、所定の証明・確認・家裁許可等も満たす。除外合意と固定合意の正しい説明はどれか。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 4. 除外合意は対象株式価額を遺留分算定から外し、固定合意は証明された合意時価額2,000万円で算入する。相続税評価を固定する制度ではない。
除外合意は対象株式を遺留分算定基礎から除き、固定合意は所定の専門家が証明した合意時相当価額を使います。将来価額4,000万円でも本問の固定価額は2,000万円なので、肢4が正解です。 肢1は民事上の遺留分算定を相続税評価と混同しています。肢2は相当価額の証明を落としています。肢3は推定相続人等の必要当事者全員の合意を省いています。経済産業大臣の確認だけでなく家裁の許可等も必要で、評価差2,000万円をそのまま節税額と呼ぶものではありません。
根拠法令: 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条、第7条、第8条
関連キーワード: 遺留分特例・除外合意・固定合意
次のステップ
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
他の科目もチェック
解いた後に読みたい解説記事
- FP2級 学科
FP2級は独学か講座か|AFP認定研修が必要な人・独学で十分な人の判断軸
FP2級は独学か講座か迷う人へ。AFP認定研修が必要なのは受検資格を満たせない人で、3級合格者は研修なしでも受検できます。独学が向く人・通信講座が向く人を、費用・合格率・実技対策の観点から最新の試験事実とあわせて判断軸を整理します。
- FP2級 学科
FP2級のおすすめテキスト・問題集|独学の定番をやさしく解説
FP2級 (2級FP技能検定) の独学に使うテキスト・問題集を、役割ごとに整理。『みんなが欲しかった!FPの教科書』などの定番テキストと問題集の組み合わせや、学科・実技の対策、CBT対応・最新年度版を選ぶ注意点まで、独学合格に向けた教材のそろえ方をやさしく解説します。
- FP2級 学科
FP2級とAFPの違い・関係|認定研修からAFP登録までの流れと費用をやさしく解説
FP2級(国家資格)とAFP(日本FP協会の民間資格)の違いと関係を整理。FP2級合格からAFP認定研修(技能士課程)を経てAFP登録するまでの流れ、入会金・年会費・継続教育の費用、登録すべき人/しなくてよい人をやさしく解説します。


