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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第20問: 経営承継円滑化法による遺留分の特例で、会社・先代・後継者・対象株式等の法定要件を満たす。贈与済み株式の合意時相当価額は2,000万円、将来相続時は4,000万円

問題 20 / 24あと 2 問で 90% の位置
中級相続・事業承継

経営承継円滑化法による遺留分の特例で、会社・先代・後継者・対象株式等の法定要件を満たす。贈与済み株式の合意時相当価額は2,000万円、将来相続時は4,000万円と仮定する。必要な当事者全員の書面合意、所定の証明・確認・家裁許可等も満たす。除外合意と固定合意の正しい説明はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 除外合意は対象株式価額を遺留分算定から外し、固定合意は証明された合意時価額2,000万円で算入する。相続税評価を固定する制度ではない。

除外合意は対象株式を遺留分算定基礎から除き、固定合意は所定の専門家が証明した合意時相当価額を使います。将来価額4,000万円でも本問の固定価額は2,000万円なので、肢4が正解です。 肢1は民事上の遺留分算定を相続税評価と混同しています。肢2は相当価額の証明を落としています。肢3は推定相続人等の必要当事者全員の合意を省いています。経済産業大臣の確認だけでなく家裁の許可等も必要で、評価差2,000万円をそのまま節税額と呼ぶものではありません。

根拠法令: 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条、第7条、第8条

関連キーワード: 遺留分特例・除外合意・固定合意

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