2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第19問: 通常の株式会社で議決権総数は300個、全株主が出席し全議決権を行使できる。定款に加重要件はなく、会社目的の変更に必要な会社法309条2項の特別決議を行う。101
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通常の株式会社で議決権総数は300個、全株主が出席し全議決権を行使できる。定款に加重要件はなく、会社目的の変更に必要な会社法309条2項の特別決議を行う。101個の議決権を持つ株主が反対した場合について正しい説明はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 必要な賛成は200個で、最大でも199個となるため可決できない。反対がちょうど100個なら残り200個で可決できる。
本問の特別決議は出席議決権の3分の2以上が必要なので、300×2/3=200個です。101個反対なら賛成最大199個で届かず、肢2が正解です。 肢1は普通決議の過半数と混同しています。肢3は議決権と株主人数を取り違えています。肢4は特別決議の3分の2を、属人的な定款の定めを設ける特殊決議(同条4項)の4分の3と取り違えています。反対がちょうど100個なら賛成200個で3分の2に達します。全員出席・追加要件なしという条件の下で、後継者等への議決権の集約を考える基礎となる判断です。
根拠・参照資料: 会社法第309条第2項第11号、第466条
関連キーワード: 議決権・特別決議・事業承継
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