2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第16問: 小規模宅地等の特例の対象となる別々の土地として、特定居住用宅地330㎡・評価6,600万円と、特定事業用宅地400㎡・評価8,000万円がある。貸付事業用はなく
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中級推定正答率 約 49%
小規模宅地等の特例の対象となる別々の土地として、特定居住用宅地330㎡・評価6,600万円と、特定事業用宅地400㎡・評価8,000万円がある。貸付事業用はなく、取得者・事業承継・保有・申告等の全要件を満たし、新規事業の除外や他制度との競合もない。両方へ適用した後の評価額合計はいくらか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 2,920万円
貸付事業用を含まない本問では、居住用330㎡と事業用400㎡を各限度まで併用できます。両方80%減額なので、(6,600+8,000)×20%=2,920万円となり、肢4が正解です。 肢1は居住用だけ、肢2は事業用だけに適用した値です。肢3は特例を適用していません。貸付事業用を含む場合の面積調整や減額率は別で、面積内であるだけで取得者・申告等の条件まで満たすわけではありません。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第69条の4
関連キーワード: 小規模宅地等・併用・評価減
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