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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第5問: 相続人が自己のために相続が開始したことを知り、財産を調査しているが、原則の熟慮期間内に調査を終えられそうにない。法定単純承認の原因はない。相続放棄に関して適切な

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中級相続・事業承継

相続人が自己のために相続が開始したことを知り、財産を調査しているが、原則の熟慮期間内に調査を終えられそうにない。法定単純承認の原因はない。相続放棄に関して適切な対応はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 原則として知った時から3か月以内で、家庭裁判所へ期間伸長を求めることができ、放棄する場合も同裁判所へ申述する。

熟慮期間は原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月です。家庭裁判所による伸長の制度があり、放棄も家裁への申述で行うため、肢1が正解です。 肢2は共同相続人間の意思表示と法定の放棄手続を混同しています。肢3は初めから相続人でなかった扱いとなる放棄を、財産と債務の選択制にしています。肢4は知った時という起算点と期間伸長の制度を落としています。

根拠法令: 民法第915条、第938条、第939条

関連キーワード: 相続放棄・熟慮期間・家庭裁判所

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