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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第3問: 遺言者が自筆証書遺言を自宅で保管する予定で、本文・日付・氏名を自書して押印し、これと一体の財産目録をパソコンで作成した。目録は紙1枚の表裏に記載され、遺言者の署

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遺言者が自筆証書遺言を自宅で保管する予定で、本文・日付・氏名を自書して押印し、これと一体の財産目録をパソコンで作成した。目録は紙1枚の表裏に記載され、遺言者の署名押印は表面にだけある。法務局の保管制度の申請書式ではなく、民法上の方式について正しい説明はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 目録は自書でなくてもよいが、自書によらない記載のある裏面にも遺言者が署名押印する必要がある。

肢4が正解です。民法第968条第2項は、本文と一体の財産目録について自書を省略できますが、遺言者の署名押印を各葉に求めています。自書によらない記載が両面にある場合は、表裏の両面が対象です。 肢1は自筆証書遺言の方式にない証人の署名押印で遺言者本人の署名押印を代える点、肢2は本文の署名押印で目録の要件まで代替する点、肢3は紙の枚数だけで裏面の要件を省く点が誤りです。本問はこの方式上の不足を問い、他の要件も含めた遺言全体の有効性を保証するものではありません。

根拠・参照資料: 民法第968条

関連キーワード: 自筆証書遺言・財産目録・署名押印

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