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2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第2問: 被相続人に配偶者1人、実子1人、普通養子2人がいる。養子はいずれも相続税法上実子とみなされる者には該当せず、不当な租税回避等の問題もない。相続放棄もない。民法上

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被相続人に配偶者1人、実子1人、普通養子2人がいる。養子はいずれも相続税法上実子とみなされる者には該当せず、不当な租税回避等の問題もない。相続放棄もない。民法上の相続人と相続税の基礎控除について正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 民法上は4人とも相続人だが、基礎控除の人数では養子は1人までで計3人、控除額は4,800万円となる。

実子がいる場合、基礎控除等の人数に算入する普通養子は原則1人までです。配偶者・実子・養子1人の計3人で3,000+600×3=4,800万円となり、肢1が正解です。 肢2は税の人数制限を民法上の相続権の制限にしています。肢3は民法上の人数をそのまま税の人数に使っています。肢4は算入できる養子1人も除いています。特別養子等の例外は本問では除外しています。

根拠・参照資料: 相続税法第15条、民法第809条、第887条、第890条

関連キーワード: 養子・法定相続人数・基礎控除

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