2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(学科) 相続・事業承継 練習問題 第1問: 成年の当事者同士が、書面を作らず現金100万円を贈与する有効な約束をし、40万円を引き渡した。負担付贈与・詐欺等の別の事情はない。民法550条による解除の説明と
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成年の当事者同士が、書面を作らず現金100万円を贈与する有効な約束をし、40万円を引き渡した。負担付贈与・詐欺等の別の事情はない。民法550条による解除の説明として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 各当事者が解除できるが、履行済み40万円には及ばず、未履行60万円が対象となる。
贈与は意思表示と受諾で成立し、書面がなくても当然に無効ではありません。ただし書面によらない贈与は各当事者が解除でき、履行済み部分は除かれます。100−40=60万円が対象なので、肢3が正解です。 肢1は契約成立と解除可能性を混同しています。肢2は履行を終えた部分の例外を落としています。肢4は受贈者の解除を認めていませんが、同条は「各当事者」が解除できるとしており、受贈者も解除できます。
根拠・参照資料: 民法第549条、第550条
関連キーワード: 贈与・履行済み・書面によらない贈与
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